新型コロナウイルス感染症の影響で、飛行機の運休や減便が、 世界中で相次ぐ中、いまや、日本から海外旅行には、 実質どこへも行けない状況が続いています(2020年6月現在) ただ、運休や減便などは永遠に続くことはありません。 事態が落ち着いたら、徐々に再開していきます。 その「再開」時期、いったいいつ? 現時点でのおおよその見込み、 立ててみました。 現時点での運休期間は? 2020年6月1日現在。 航空会社各社の運休・減便の状況を見ていると・・・ ANAやJAL、国際線はほとんどの便の運休・減便が【7月31日】まで。 他の、外資系航空会社もほぼ同様です。 ただ、帰国支援目的の便を除いてほぼゼロとなった状況から、 6月に入り、徐々に再開の動きが見られます。 キャセイパシフィック航空は、6月下旬からは成田、関空の便を、 デイリーで再開させる予定。 フィンエアーも、7月から徐々に再開すると発表しています。 デルタ航空は、6月中から一部路線を、 ニュージーランド航空、6月25日から再開。 しかし。 気を付けたいのが・・・ 例え、フライトが再開したとしても、入国できるかは、 また別の話です。 以下のような順で、入国を許可する対象が拡大されていく、 と考えられます。 おおよそどの国も。 2020年の夏休み、お盆はどうなる? 現時点で、夏休みの海外旅行は、非常に厳しいと考えます。 例えば、ANAやJALは、ハワイやグアムなどのレジャー路線を、 【7月31日】までの全便運休を発表しています。 さらに、特別対応は【8月31日】まで。 そして、観光よりも「業務渡航」が優先されます。 仮に、世界各国で先に収束したとしても、日本でまだ、 収束していなければ、当然、海外旅行はNGです。 国同士の問題は、一筋縄ではいきません。 もし、 既に申し込み済みなら、取消手数料が無料なら、 その無料期間にキャンセルするか、延期すること。 無料期間が過ぎてしまったら、旅行会社がツアー中止を、 発表するまで待つか、延期できるなら延期を。 自主的なキャンセルは、規定通りの手数料を取られます。 再開した時の予約待ちも、かなりの人数と聞きます。 どうしても行きたいなら、キャンセルせずに延期、 という選択肢も、ありかと思います。 全面再開にはかなりの時間を要する 以前通りの発着数に戻るには、早くても来春では、と、 考えています。 さらにそれ以上かも、とも。 事態が収束し、入国制限の措置が解除されてから、やっと、 航空便が戻るわけですから。 SARSやMERS、新型インフルエンザなど以上ともいわれる、 新型コロナウイルス、1年さらにそれ以上かかる恐れも、 十分あります。 再開するタイミングは「双方の事態が収束してきた」時期で、 「渡航人数が多い路線」「ビジネスマンが多い路線」などが、 早めに再開することが考えられます。 予約する際「キャンセル」しやすい手段で それでも、海外旅行を計画するならば、以下の点に、 くれぐれもお気を付けください。 旅行は、急ぐべきではありません。 自由に渡航できる時にするものだと考えます。 いずれ、事態が収束する日は来ます。 今は我慢の時期です。 115•
次のこれまで我々の業務はリアル(自社で会議、顧客訪問、電話)とバーチャル(メール等、ビデオ会議)に分かれてました。 比率は8:2ぐらいでしたが、それがテレワークにしたこの2か月は逆転していて2:8ほどです。 リアルの会議、顧客訪問がゼロになり、電話とメールはそのままで、バーチャル会議(ZOOM)が増えているという内訳です。 ZOOMの利点は音質ですね。 バーチャルの弱点はリアル感の欠如でしたから、飲み会ができるほどそれを補ったというのは非常に大きいメリットです。 「すぐそこに相手がいる」感じは画質の良さのせいもありますが、僕的には音質がすごく評価できます。 トータルのイメージはというと、仕事の質は落ちておらず、量はむしろ増えてます。 それで 感染リスクゼロですから、僕の仕事かぎりで言えば、満足です。 例えば昨日はZOOMのビデオ会議が4本、ひとつ1~2時間ぐらいです。 電話も数えたら23本あって増え、朝9時から午後6時まで食事もそこそこでぶっ続けでした。 海外とも違和感なくでき、オフィスまで往復で2時間近く仕事できない、東京だけでも4件を一日で訪問するのは時間もコストも体力も無駄、ということを考えると 業務効率もテレワークのほうが上でした。 欠点があるとすると、ZOOMは会議の両側がそれでOKという了解がないとできないことでしょう。 しかしOKの輪はどんどん広がると予想します。 思い出すのは「クールビズ」です。 小泉首相が言いだして、即座にみんないいなと思いました。 くそ暑い夏に誰もネクタイなんかしたくないのが本音です。 でも「してないと無礼だ」と社会が刷り込まれていたので勇気が出ない。 結局、クールビズは官庁が先陣を切ってやったのが効きました。 お役所もしてないんだから俺達もしなくていいよねとなって民間にコンセンサスができ、一気に広がったのです。 昭和生まれの人しか知りませんが、1989年の昭和天皇の崩御で「歌舞音曲は控えましょう」のお触れが出たのです。 このときも同じことが起きてます。 当時野村証券は利益が5千億もあって儲けすぎの批判があり、カラオケで殴られた奴が出たらしいと社内で噂になりました。 それでバッジは(はずすと違反なので)裏返しにつけて行くようになったのです。 ところがだんだん「接待だからってそこまでして行くか?」の空気が社内に流れ始めました。 すると接待される側のお客さんもそうだよねとなってきて、「実は私、あんまり好きじゃないんです」みたいになってカラオケ接待は自然に消えました。 奥様達にはわからないでしょうが、ああいうのは旦那が好きでやってるんじゃなくて、ネクタイと一緒ですね、みんなやってるから仕方ないお仕事なんで、この時も会社からやめろとなったのではなく、双方がやる意味を感じなくなって自動消滅したのです。 そんな感じで世の中はじわじわっと変わっていきます。 いま、同じことがいろんなところでコロナでおきてます。 まだはっきりとは誰にも見えませんが、2,3年のうちに社会現象として出てきます。 ひとことでいえば 「バーチャル慣れ現象」です。 長いこと家にいて誰もがネットにつながる時間が増えてます。 するとだんだん、ネットで見るものをリアルだと感じられるようになってきます。 無意識にそういう「置きかえ」が脳内で回路化されるからです。 リモート飲み会がいい例ですが、そんなのいらんと言ってたのがやってみたらハマったという人がたくさんいます。 そうやって人は環境に適応していきます。 バーチャルでもおんなじだねとなってくると、リアルに高い金を払うのがアホらしくなってくる。 それが人間というものです。 ネクタイ、カラオケ接待は日本だけの話でしたがコロナ禍は世界共通の現象です。 「バーチャル慣れ現象」はクロスボーダーで、いまは誰も予想もしてない莫大な規模で起こります。 コンコルド その昔、エールフランスとブリティッシュ・エアが事業化したコンコルドという飛行機がありました。 超音速でニューヨークからロンドンに3時間で着く。 通常5時間です。 2時間短縮するのに1stクラスの2倍の料金がかかります。 それを払ってペイする時給の人がそんなにたくさんいますか?ということですね。 いないから2003年に。 コンコルド事業は潰れました。 とてもわかりやすいですね。 いちど乗りましたが内部はエコノミーというか、新幹線の自由席をさらに狭くした感じです。 爆音+キーンという音で2万メートルまで昇ってスピードメーターはマッハ2を超えました。 ジャンボの倍です。 空は成層圏で青黒く、二重ガラスの窓は空気摩擦で触るとあっちっちとなるほど熱い。 高い料金払うなら1stクラスのサービス受ける方がいい、それで5時間かかってもいいと思いましたが、そんな思いを補って余りあるほど「速い」ということに価値があったのですね、当時は。 搭乗記念品をいろいろくれましたが興味ないんでどっかへ行ってしまいました。 思えばあれは強烈な「三密」でしたんでね、仮に復活しても誰も乗らないでしょうし、経費申請して通してくれる会社はもうないでしょう。 さように、高速で移動すると得して儲かる時代はもう完全に終わりました。 ロスチャイルド家の資産はナポレオンの戦争敗北のニュースを誰より早めに仕入れたからできましたがそれは200年前の話です。 今やニュースはネットで瞬時に流れますから速さの価値は確実にゼロです。 まして人が短時間に行き来することに経済的優位性など既にまったくなく、もはや個人の趣味の世界でしかありません。 つまり 飛行機の出張などカネをどぶに捨てるようなものであり、 安価で目的は100%達することのできるZOOM会議に置き換えないと株主総会で経営者が糾弾される時代に確実になっていきます。 ウォーレン・バフェットはそう結論して、保有していたエアライン株を一株残らず売りました(大損にもかかわらず)。 利益率の高いビジネス需要は激減して、もう元には戻らないと、つまり 民間航空機はネクタイ、カラオケと同じ運命になるという読みです。 僕も同感です。 むかし社内で「不要不急の海外出張の禁止」とお触れが真面目に出て笑いを誘いましたが、 そもそも日本の大企業のお偉いさんの海外出張は今も昔も物見遊山だったのです。 だから外国行きたい人は自費で行ってねってことになります。 でも三密のエコノミーなんか誰も乗りたくないからなくなって、LCCでもビジネスクラス仕様の座席になって海外旅行はこれから高くつくでしょう。 僕は若者は海外へ出ないと遅れると主張してきましたが、コロナで人のモビリティが世界的に減るので条件はいっしょ、そうも言えなくなりますね。 いま個人的には温泉に行きたいです。 あと日本各地のうまいものが食べたい。 海外旅行は猫も杓子も行くものでなく昔のように富裕層の贅沢品に戻って、代わりに精度のいいVRが出てくるでしょうね。 高性能360度ヴィジョンで完全に外国に行った気になれ、墜落の心配はないしめんどうくさい外国語をしゃべる必要もないし、実際に足を動かして歩けば名所めぐりのめちゃリアルなVR散歩ができ、恋人と手をつないでヴェルサイユ宮殿やナイアガラ瀑布で食事(マックかコンビニ弁当だけど)ができ、音もリアルにシミュレートされてウィーン国立歌劇場でオペラが高音質ヘッドホンでVRで臨場感たっぷりに観られる。 ソフトは世界中を網羅してタンザニアのライオンの群れの中から南極のペンギンのコロニーから月面、火星までなんでもあり。 安心だしチョイスはユニクロみたいに趣味に合わせて豊富だし、なにより激安だし、グーグルあたりが本気でやればすぐできちゃう。 そうかなと思われるでしょうが、「バーチャル慣れ」に進化した人の感覚はもう今の我々と違うので、それで十分楽しめてしまうでしょう。 4,5年後にコロナのワクチンができようと致死性のウイルスは永遠に絶滅はしないから三密だけは死ぬまで避けるつもりです。 となるとリアルの旅行は自分の車で行ける箱根ぐらいまで、セーブした飛行機代は宿泊と遊びに投入するという新たな重要が出てきます。 ホテル、旅館もコテッジ型でクルマで到着して一切ほかの客に会わずにワールドクラスのサービスを受けられるスタイルが出るはずです。 僕はオーストラリアの某ホテルのコテッジが気に入ってますが、あれが箱根か葉山あたりにできれば1か月入りびたってもいい。 10なん時間も狭い機内で外国人と同じ空気を吸うのはエアロゾル感染で実に危ない。 清潔で倫理観が世界一の日本にいるのが安心です。 高い金払ってそんなリスクを犯さなくても東京の近場でいいところはいくらでもあるし、 それに金をかけるのがカッコいいという感覚に進化して真の贅沢は近場旅行とVRという人たちが主流になるでしょう。 Categories: 最近の投稿•
次の令和2年6月11日(午前6時更新) 外務省• 6月11日午前6時までに外務省が把握している, 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置については以下1及び2のとおりです。 注1:入国制限措置と入国後の行動制限措置の双方の措置をとっている国・地域があります。 注2:入国後の行動制限については, 国籍を問わず全渡航者を対象にしている措置,発熱などの具体的な症状が無くてもとられる措置や, 自主的な対応を求めるものも含まれています• 本情報は,当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが,新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので,本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。 これらの国への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他,在京大使館に確認する等, 最新の情報を十分に確認してください。 現地滞在中に本件に関し何らかの問題等に遭遇した場合は,現地の最寄りの在外公館に相談してください。 中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については,• 各国国内では,ここに掲載されていない様々な行動制限措置がとられています。 既に各国に滞在されている方々は,各在外公館ホームページ,各在外公館から届くお知らせ等を随時確認し,最新の情報を入手してください。 なお,国内の行動制限が緩和される場合でも,日本からの渡航者や日本人に対する入国制限や入国後の行動制限がとられている場合もあるのでご注意ください。 なお,外務省は全世界に対して一律にレベル2(不要不急の渡航は止めてください)を発出している他,従前の危険情報として渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している国・地域もあります。 これらの国・地域においては,以下の情報いかんにかかわらず,同勧告を踏まえて行動してください。 (注)本資料は地域を含むことから,一部,「入境」を「入国」と読み替えています。 韓国 4月13日から,全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに,韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては,相互主義の観点から,査証免除・無査証入国を制限する。 日本については,相互主義の観点から,3月9日以降,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。 同措置は,韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には,適用されない。 4月13日から,全ての国を対象として,査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり,かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。 診断書に加え,査証申請の審査では,健康状態インタビューも実施される。 チェコ 90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国を禁止する。 90日を超える滞在許可を有する外国人は出入国が可能である(6月15日以降は「long term EC resident」の資格を有する外国人も出入国可能となる。 6月14日まで,90日を超える滞在許可を有する外国人のうち初めての入国者は,査証の種類によっては入国時にPCR検査結果(陰性証明書)の提出が義務付けられる。 再入国者には,入国時のPCR検査結果(陰性証明書)の提出又は居住地域の衛生局への連絡が義務付けられる。 6月15日以降も,日本から入国する場合は,入国時のPCR検査結果(陰性証明書)の提出又は居住地域の衛生局への連絡が義務付けられる(出発地毎の措置の詳細は行動制限の項目を参照。 デンマーク 3月14日正午から,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。 外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある(ビジネス出張者の場合は,会議が延期できず,物理的な出席なくしては会議を実施できないなどの「相当の理由」を有していることが必要とされる。 ただし,5月25日から,北欧諸国又はドイツに定住所があり,以下に該当する者は再入国を許可する。 ・別荘所有者及び,交際相手,婚約者,祖父母等の一連の目的(対象)のためにデンマークに渡航する個人 ・保健省による『ビジネス出張者に対するガイドラインと渡航勧告』に基づく,医療衛生的に適切な形でのデンマークへのビジネス出張 また,6月15日から,ノルウェー,アイスランド(グリーンランド及びフェロー諸島を含む。 )及びドイツとの国境封鎖を解除し,同3国から入国する観光客についても入国可能となる予定。 (グリーンランド) 5月4日からグリーンランド発デンマーク着の国際線を再開し,6月15日からデンマーク発グリーンランド着の国際線を再開する。 渡航者は,渡航前5日以内の検査で陰性であること,渡航計画,滞在場所,連絡先等を記入した入管審査書類(SUMUTフォーム)を提出することが求められる。 (フェロー諸島) 6月15日から,デンマーク,グリーンランド及びアイスランドとの間の通常の往来を再開。 ドイツ 3月17日から,非EU市民,非EFTA市民及び非英国市民の入国は原則不可。 ただし,長期滞在資格を有する者や,国境を越える通勤者,帰国のためのトランジット(入国を伴わない,トランジットエリア内での乗り継ぎ)を行う者等については適用除外となる。 域内国境については,3月15日から,仏,墺,スイス,ルクセンブルク,デンマークとのシェンゲン領域内陸上国境における暫定的な国境管理を実施(物流と通勤者は越境可能)。 3月18日からは,伊,西,仏,墺,スイス,ルクセンブルク,デンマークからの航空・海上渡航にも同様の国境管理を拡大。 ただしルクセンブルクとの間の暫定的国境管理は,5月15日をもって終了。 フランス 3月17日から新たな決定があるまで,EU,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏又は欧州の滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く。 )は入国を禁止する。 interieur. gouv. ポルトガル 3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。 ただし,以下のフライトについては例外とする。 ・シェンゲン域に関連する国(EU加盟国でシェンゲン条約に加盟している国に加え,リヒテンシュタイン,ノルウェー,アイスランド及びスイス) ・ポルトガル語圏諸国とポルトガル間の便(ただし,ブラジルの便については,リオデジャネイロ及びサンパウロ発便のみとする) ・在外ポルトガル人が多く居住する英,米,ベネズエラ,カナダ及び南アフリカ共和国とポルトガル間の便 また,3月24日から,EU市民,ポルトガル語圏諸国の国民,ポルトガル在留許可を有する市民等を除き,旅行者等の入国を原則禁止する。 マレーシア 3月18日から,外国人渡航者の入国を禁止する(注:出国は可能。 リトアニア 3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する(ただし,リトアニアに滞在許可を得ている者,商品の搬送等を扱う業者,外交官,NATO関係者等,5月15日から,エストニア人,ラトビア人及びバルト3国に合法的に居住する外国人のエストニア,ラトビアからの入国及び,仕事・教育のために渡航するEU市民は入国が可能。 また,6月1日から,EEA加盟国・スイス・英国の国民又は合法的居住者は,これらの国の過去14日間の10万人あたりの感染者数が25名以下であればこれらの国から入国が可能。 また,4月4日から,船舶/フェリー(キール・クライペダ間を除く。 )による乗客及びその自家用車の輸送を停止し,リトアニアを発着する旅客機の運航を運輸通信大臣の命令に基づくものに限定する(5月13日から,フランクフルト,5月28日から,オランダ(アムステルダム,エイントホーフェン)及びドイツ(ベルリン,ドルトムント)との便を再開。 ロシア 3月18日から当面の間,外交官,ロシア居住者及びロシア国籍者の配偶者・子供等を除く全ての外国人・無国籍者を対象として,ロシアへの入国を一時的に制限するとともに,ロシアの大使館・領事館における査証申請の受理,作成及び発給を停止する(電子査証の作成の停止も含む。 3月27日から,ロシアの空港と外国空港との定期便・チャーター便の運航を停止する(外国から帰国するロシア国民のための航空便及びロシア政府の個別の決定に基づく航空便は例外。 イギリス(英国) 6月8日以降,英国への入国者は,到着前の48時間以内に,英国での滞在予定,滞在場所,連絡先等をオンライン登録し,入国時に登録済みフォームを提示する必要がある。 また,英国到着後,上記フォームで申告した滞在場所において14日間の自己隔離を必要とする(医療従事者,空港で入国しない乗継客等を除く。 共通渡航地域(アイルランド,チャンネル諸島及びマン島)からの渡航者は,同地域に連続14日以上の滞在歴がある場合,連絡先の提供及び自己隔離が免除される。 14日間未満の場合には,連絡先を提供の上,同地域の滞在日数と英国での滞在日数の合算が14日間に到達するまで,自己隔離が必要となる。 オーストリア 空路での入国に際し,在留権又はD査証を所有する外国人で,入国時に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書(4日以内に発行されたもの)を提出できない場合は,14日間の自主的な自宅隔離が義務付けられる。 また,在留権又はD査証を所有しない外国人で,入国拒否の対象にならない者は,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書(4日以内に発行されたもの)を提示するか,そうでない場合は,即座に帰国の手配ができない限り,適切な宿泊施設に14日間隔離される。 隔離期間中に検査を行い陰性となれば,隔離の終了が可能となる。 また,陸路でイタリアから入国する場合,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書(4日以内に発行されたもの)を提示できない在留権等の所持者は,14日間の自宅隔離が必要となる(隔離期間中に陰性の検査結果を得れば自宅隔離を中断することができる。 カナダ 例外的に入国する全ての者に対し,症状の有無にかかわらず,宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。 4月15日から,一部例外を除き,事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には,公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。 入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。 また,入国者は,65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。 違反した場合には最大で罰金75万加ドル,禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。 4月20日から,出国者及び入国者は,空港の以下の場所・場合において,非医療用マスクを着用するか,又は鼻と口を覆わなければならない。 搭乗時にマスクを所持していない場合,旅行継続は認められない。 (ア)検査場 (イ)他人と2メートルの距離を保てない場所 (ウ)保健当局に指示された場合 (ブリティッシュ・コロンビア州) 4月8日から,国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は,事前又は入国時に,オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は,事前のオンラインによる提出を推奨。 (アルバータ州) 5月20日から,国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は,検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。 隔離計画には,到着後14日間の隔離場所,隔離場所までの移動手段,食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報が必要とされる。 カンボジア 5月20日付カンボジア当局の発表に基づき,カンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む。 )は,到着時に検査を受けるとともに,検査の結果が出るまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機する必要がある。 検査の結果,同一フライト等の乗客の中に一人でも陽性者が確認された場合は,その乗客全員が,カンボジア当局が指定した施設での14日間の隔離対象となる(指定施設(ホテル)の宿泊費は自己負担となる。 一方で,同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は,地元当局及び保健当局等の観察下において,自宅等での14日間の自主隔離が求められるとともに,隔離13日目に再度検査を受けなければならない。 同アプリの起動が確認された者は,14日間の自主隔離を実施するとともに,スロバキア入国から5日経過した後に速やかにウイルス検査を受けなければならない。 また,自主隔離義務を負う全ての者は,隔離先住所を管轄する公衆衛生事務所に速やかに電話で報告しなければならない(注:妊婦や医学的な配慮が必要な者,特定の国への短期渡航者等を対象とした検疫免除措置については,従来から変更なし。 チェコ 5月18日から6月14日まで,入国時にPCR検査結果(陰性証明書)を提出しない再入国者は,入国後速やかに衛生局に連絡し,衛生局の指示に従う必要がある。 なお,衛生局からPCR検査の受診を求められる場合もある。 6月15日以降は以下の措置となる。 ア 日本を含む欧州以外の国からの再入国者は,入国時にPCR検査結果(陰性証明書)の提出若しくは居住する地域の県衛生局への通報義務がある。 なお,衛生局からPCR検査の受診を求められる場合もある。 イ 欧州各国からの入国に関しては以下のとおり(該当する日本人も対象となる。 チェコで滞在許可を有しないEU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出又は隔離義務がある。 *各カテゴリーに属する国は以下のとおり。 デンマーク 3月17日から,入国する全てのデンマーク市民(日本人を含む。 )に14日間の自宅待機を要請する。 ただし,ビジネス出張者は以下の措置が適用される。 ・デンマークに定住所がない出張者は,保健省の推薦する下記の5つの留意事項を守ることとし,デンマーク到着後の14日間の自己隔離は推奨しない。 (1) 頻繁に手を洗うか消毒液を使用する。 (2) 咳やくしゃみは自分の袖に向けて行う。 (3) 握手,頬へのキス及びハグは避ける。 身体接触を限定する。 (4) 宿泊先及び仕事場を完全に清潔に保つ。 (5) 相手と距離をとるようお互いに配慮する。 ・デンマークに定住所がある出張者は,デンマーク帰国後直ちにテストセンターでの検査を求められ,検査結果が陰性であった場合には,帰国後14日間の自宅待機推奨から除外される。 (グリーンランド) 以下のとおり検査及び検疫規則に従うことが求められる。 (1)渡航後5日間の自宅待機 ・渡航者本人にのみ適用。 ・住居を共にするその他の者は,身体的接触を避け,良い衛生状態を心掛ける。 (2)渡航後5日目の再検査 ・陰性の場合,自宅待機終了。 ・陽性の場合,渡航者本人と住居をともにするその他の者は自宅待機を行う。 (フェロー諸島) 渡航者は,14日間の自主的な自宅検疫を行う。 ドイツ(各州) 連邦政府は入国者に対する14日間の隔離措置の実施を各連邦州に対して推奨することを決定。 これを受け,各州において順次隔離措置が導入されている。 5月13日,連邦内務省は,各州政令に基づく国外からの入国者の自主隔離義務は,今後,シェンゲン域外の第三国からの入国者に限定されるべき旨示唆。 これを受け,各州が順次,シェンゲン域外の第三国からの入国者以外につき,隔離措置の対象外とする旨決定しつつある5月13日,連邦内務省は,各州政令に基づく国外からの入国者の自主隔離義務は,今後,シェンゲン域外の第三国からの入国者に限定されるべき旨示唆。 これを受け,各州が順次,シェンゲン域外の第三国からの入国者以外につき,隔離措置の対象外とする旨決定しつつある(各地の詳細については,こちらのリンク(,,,,))をご覧ください。 米国 3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。 (アラスカ州) 6月6日から,州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。 )に対し,14日間の自主隔離を義務付ける。 ただし,(1)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示する場合,(2)出発前5日以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示した上で,アラスカ到着後7~14日以内に再度PCR検査を受け陰性だった場合,(3)アラスカ到着後7~14日以内にPCR検査を2回受け,両方とも陰性だった場合には,この限りでない。 違反者には,2万5千ドル以下の罰金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 (北マリアナ諸島) 5月20日から,島外からの全渡航者は検閲施設に移送され,5〜7日間の検疫及び検査並びに毎日の症状の有無の観察対象となる。 (グアム) 3月31日から,原則として,グアムに空路及び海路で入国する全ての者に対し,グアム政府指定の施設において14日間の強制隔離が行われる。 他方,グアム居住者については,身分証等でグアム居住を証明できる場合,自宅での14日間の自主検疫措置が求められる。 また,グアム非居住者は,入国日前1週間以内に実施されたPCR検査(鼻咽頭拭い)の陰性証明書でグアム政府が定める要件を満たすものを提示する場合,自身が予約したホテル等での14日間の自主検疫措置が求められる。 (ハワイ) 3月26日から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。 )に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 香港 以下の者に対して,14日間の強制検疫措置をとる。 また,4月22日から,検体受付センターで喀痰を提出した後,午前中に到着する者は結果判明まで(8時間以上)同センターに待機することが求められ,午後又は夜間に到着する者は,シャトルバスでリーガル・オリエンタル・ホテル内の検査結果待機センターに移動し一泊することが求められる。 検査結果が陰性の場合は,自身で手配した手段で速やかに滞在先に行き,14日間の強制検疫に入るが,自宅検疫中の指定日に再度喀痰を採取し,それをその日の午前中に指定クリニックに配送しなければならない。 検査結果が陽性の場合は,入院,併せて濃厚接触者である同乗者は政府指定の検疫センターに収容される。 また,4月8日から,過去14日以内に湖北省に滞在歴がある者で,深圳湾入境ポイント,港珠澳大橋入境ポイントから入境する者は,強制自宅検疫中に喀痰を採取し,それを同日午前中に指定クリニックに配送しなければならない。
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