戸籍筆頭者の調べ方、変更方法・世帯主との違い 戸籍の筆頭者の調べ方 自分の戸籍の筆頭者氏名を調べたい場合は、本籍・筆頭者氏名が記載された住民票の写しを取得することで、確認ができます。 そのため、「住民票の写し」の申請の際に、「本籍地」・「戸籍の筆頭者」を表記する旨を「住民票の写しの交付申請書」に記載をしてください。 戸籍の筆頭者とは 戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番始め(筆頭)に記載されている方のことになります。 既に筆頭者が亡くなっていても、変わることはありません。 原則として、初婚同士の方(子ども)が結婚すると、親の戸籍から抜け夫婦の新戸籍が作られ、筆頭者の配偶者とその子供が同じ戸籍に入ります(戸籍法第6条)。 この婚姻の際に、名字を変えなかった方が戸籍の筆頭者となります(民法第750条)。 つまり、夫の氏を選んだ場合は夫が筆頭者、妻が配偶者となり、逆に妻の氏(妻の旧姓)を選んだ場合は妻が筆頭者、夫が配偶者となります。 戸籍法 第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。 )と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 戸籍法 民法第750条(夫婦の氏) 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 民法 未婚の子どもの戸籍の筆頭者 通常、未婚の場合の筆頭者は以下になります。 (1)父又は母 (2)養父又は養母 (3)自分自身 夫婦に子どもが生まれ、その子どもが「分籍」や「婚姻」をしていない場合、その子どもは、夫婦の戸籍の中に所属したままになります。 戸籍の筆頭者が死亡した場合 戸籍筆頭者は、戸籍の索引(インデックス)としての役割があります。 そのため、その戸籍に属している方が全員除籍され、構成員が0名にならない限り、戸籍筆頭者の方が亡くなられても、戸籍筆頭者のままになります。 住民票の世帯主のように変更されることはありません。 すなわち、戸籍筆頭者は生きている方でなくても構いません。 よくある事例として、父親がが先に亡くなり、母親が一人で生活していた場合、住民票の世帯主は母親になっていますが、戸籍の筆頭者は、婿入り養子の場合を除き、父親のままになります。 (参考) Q. 父の死亡後、母が戸籍の筆頭者に変わるのでしょうか。 世帯主とは 昭和以前の除籍謄本や原戸籍 昭和以前の除籍謄本や原戸籍の場合、戸籍の単位が、夫婦と子どもだけでなく、両親・兄弟姉妹も同じ戸籍に所属する場合があります。 そのため、家督相続の制度、家長制があった時代の戸籍は、戸籍筆頭者の予測は難しくなる場合があります。 なお、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍の取得には、その戸籍の筆頭者に加え、正確な本籍地も必要になります。 戸籍の本籍地と筆頭者が2つ分からなければ、役所側も戸籍発行ができません。 についてはこちらをご確認ください。
次の質問 本籍や戸籍の筆頭者がわからないのですが、調べる方法はありますか? 回答 本籍とは、日本人の戸籍の所在地のことです。 本籍と住所とは別のものです。 住所と同じ場所に本籍を定めることもできます。 戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。 基本的に、戸籍は夫婦と未婚の子で構成されますので、婚姻している人であれば夫または妻が筆頭者です。 筆頭者は、「婚姻の際、夫婦どちらの氏を称することとしたか」により決まります。 例えば、夫の氏を称することとした時は夫、妻の氏を称することとした時は妻が筆頭者となっています。 また、子は出生後、父または母が筆頭者となっている戸籍に入りますので、一般的に、一度も婚姻したことがない人の筆頭者は父または母です。 (養子縁組届・分籍届等の戸籍の届出をした場合は、別の人が筆頭者となっていることがあります。 ) なお、筆頭者が亡くなられたとしても、筆頭者はずっと変わりません。 調べる方法 本籍の記載のある住民票の写しを請求していただければ、本籍、戸籍の筆頭者ともに確認することができます。 なお、電話で本籍や戸籍の筆頭者をお教えすることはできません。
次の戸籍は、本籍と筆頭者ごとに作成されています。 戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍という3つの種類がありますが、 いずれも、かならず本籍と筆頭者が記載されています。 そして、戸籍の中に2人いても、10人いても、 何人いたとしても、 筆頭者はかならず1人と決まっています。 ですので、戸籍の筆頭者とは、 その戸籍の代表者的な人として、考えても良いでしょう。 ただ、戸籍自体には、『筆頭者』という記載がどこにもありませんので、 その戸籍の筆頭者が誰なのかについては、 その戸籍を見た人が判断することになります。 つまり、その戸籍の筆頭者を探す時に、 『筆頭者』という文字を探しても、どこにも載っていないということです。 ただ、その戸籍を見た人が、 その戸籍の筆頭者が誰なのかを容易に判断できるように、 戸籍の筆頭者を記載する位置が決められています。 その戸籍の筆頭者を記載する位置としましては、 戸籍の中にいる人の記載順として、 まず最初に筆頭者が記載されてから、その他の人が記載されます。 たとえば、古い縦書きの戸籍であれば、 1枚目の一番最初に氏名が記載されている人が、 その戸籍の筆頭者ということです。 また、最近の横書きの戸籍であれば、 一番上に氏名が記載されている人が、 その戸籍の筆頭者ということになります。 つまり、一番最初に記載されている人が、 その戸籍の筆頭者という決まりがあるのです。 さらに、戸籍の筆頭者を容易に判断できる部分としましては、 古い縦書きの戸籍の場合には、一番右端に、 本籍と氏名欄があり、その氏名欄に記載されている人が、 その戸籍の筆頭者と決められています。 そして、最近の横書きの戸籍の場合には、一番上に、 本籍と氏名欄があり、その氏名欄に記載されている人が、 その戸籍の筆頭者となります。 以上のことから、その戸籍の筆頭者が誰であるのかを、 誰が見てもすぐにわかるように作られているのです。 スポンサーリンク ちなみに、昔の戸籍については、 筆頭者は『戸主』になっている戸籍もありますが、 戸主とは、筆頭者と同じ意味ととらえてかまいません。 簡単に言えば、昔は、戸籍の筆頭者のことを、 戸主と呼んでいたということです。 そして、筆頭者が戸主と呼ばれていた頃の古い戸籍では、 『戸主』という記載が、戸籍の氏名のすぐ上に記載されますので、 誰でもすぐに筆頭者がわかるようになっています。 普通は、戸籍の氏名の上には、夫や妻、 長男や長女、孫や養子といった記載があるのですが、 戸主の場合には、『戸主』と記載されているということです。 これらのことは、除籍謄本であっても、 原戸籍であっても、同じです。 ただ、昔の除籍謄本や原戸籍では、戸籍の一番最初の人の氏名の上に、 『戸主』といった記載があったのですが、 最近の戸籍には、『戸主』や、『筆頭者』という記載がありません。 ですので、その戸籍の筆頭者を一番簡単に判断するには、 古い縦書きの戸籍であっても、最近の横書きの戸籍であっても、 一番最初に記載されている『本籍』の下の『氏名』欄に記載されている人が、 その戸籍の筆頭者と判断できます。 ただし、古い縦書きの戸籍の場合には、 その『本籍』の下には、『前戸主』の氏名が記載されている場合があり、 その場合には、『戸主』という記載を探す必要があります。 『戸主』という記載のある人が、 その戸籍の筆頭者ということになるからです。 つまり、戸籍の筆頭者=戸主ということです。
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